物件を内見し、気に入ったら購入したい意思表示をするために『購入申込書』を提出します。
案内してくれた不動産会社の営業の方に、購入したい旨を伝えれば購入申込書をくれます。
購入申込書には、様々な書式がありますが主に以下の内容を記載します。
1、物件を特定する内容
住所、地番、広さ、マンションの場合、マンション名、部屋番号など
2、購入希望価格
自分がいくらで、その物件を購入したいのか記載します。
値引き交渉する際は、購入申込書を提出するタイミングで行います。記載した金額があまりに売っている価格とかけ離れていたり、売主が値引きを一切しないと公言している場合は、購入申込書を受け取ってもらえないことがあります。
3、手付金の額
物件を購入するとき、契約時に全額支払いするわけではなく、契約時には手付金を支払い、決済時(通常は物件引渡し直前)に残額を払います。
手付金の額は、通常物件価格の5~10%ほどと言われていますが、売主が了承してくれればいくらでもかまいません。しかし物件価格に対してあまりに少ない場合は、購入申込書自体受取ってもらえない可能性があります。
4、ローン特約の有無
『ローン特約』とは、売買契約締結後に住宅ローンの審査が通らなかった場合、契約がなかったことにできることです。契約時に払った手付金も返還してもらえます。
不動産取引では、売買契約と同時に手付金を売主に支払いますが、その後住宅ローンの本審査をおこなったときにローンが下りないことがあります。ローンが下りなかった場合でも契約をしているので、法律上は売買代金を支払うか手付金を放棄(売主にあげること)して契約を解除する必要がでてきます。
家を買おうとしている人は、そんなことになっては困ってしまいますし、怖くて契約できませんので、通常はローン特約有りと記載します。
ローン特約については、別カテゴリーの『注意点』にて詳しく記載します。
リンク ⇒ 不動産売買契約書の、ローン特約についての注意点
5、自分の住所と氏名、認印
購入を申し込んだのが誰なのか、自分の住所・氏名を記載し、印鑑を押します。
このときの印鑑は認印でかまいません。ですので印鑑証明などの公的な書類を添付する必要もありません。
※ 購入申込書を提出するときは緊張すると思いますが、この書類は契約書ではなくあくまで自分の意志を表示するためのものですので、法的拘束力はありません。提出後、売買契約締結前でしたら撤回も可能です。
法的拘束力がないので、売主としても購入申込書を受け取ったからと言って、絶対に売らなければいけないというものでもありません。
また、購入申込書を一番に提出していたとしても、その人に売らなければいけない義務もないので、確実に自分が購入できるとも限りませんので、注意が必要です。