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防火防災管理講習の体験談!講習内容と効果測定の内容をレポートします

東京都墨田区にある消防庁本所防災館

先日、消防が行っている防火・防災管理新規講習を受けてきました。場所は東京墨田区にある、本所防災館です。

今後受講する方の参考になると思いますので、受講内容と感想をレポート致します!

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防火防災管理講習とは?

防火防災管理講習とは、防火管理者または防災管理者になるための資格を取得する講習です。

消防署が行っている講習で、東京都の場合講習会場は3カ所しかありません。

・試験講習上(消防技術試験講習場)    千代田区外神田4-14-4

・立川防災館(立川都民防災教育センター) 立川市泉町1156ー1

・本所防災館(本書防災教育センター)   墨田区横川4-6-6

2日間、9時から17時までの講習で、座学の他に実技講習もあります。

受講料は、教材費として5,500円かかります。(申込時点ではお金はかかりません。受講当日お金を払って教材を購入します。)

受講の申込は、東京都在住の方は東京都内の各消防署、消防分署または出張所です。

講習に関して詳しくは、東京消防庁のサイトをご覧ください。

防火管理者・防災管理者とは?

防火管理者とは、消防法第8条で、一定規模以上で多数の人が出入りする建物に設置することが定められております。

主な業務は、以下になります。

・消防計画の作成

・消防、避難訓練の実施

・消防施設や設備の維持・点検・整備

防火管理者には、乙種と甲種という二種類があります、

乙種防火管理者は、比較的小規模な建物の防火管理を行うことができます。

甲種防火管理者は、乙種防火管理者が管理する建物に加え、比較的大規模な建物や、小規模でも老人や障害者など避難困難者がいる建物の防火管理を行うことができます。

防火防災管理者講習を受講すると、甲種防火管理者になることができます。


防災管理者とは、 消防法第36条で設置することが定められており、かなり大規模な建物で必要となります。

主な業務は、以下になります。

・消防計画の作成

・避難訓練の実施

・その他必要な防災管理上の業務

やることは、防火管理の【防災】版です。火災ではなく地震などの災害対策といっていいでしょう。

防火防災管理講習の受講内容

防火防災管理講習の受講内容とスケジュール

受講内容とスケジュールは以下のようになっていました。

<1日目>

・過去の災害事例と防火・防災管理制度

・火災に対する基礎知識

・火災事例と出火防止対策

・施設・設備の維持管理

・消防用設備等の操作要領(実技)

<2日目>

・地震・その他の災害対策

・自衛消防の活動

・災害対策の実施要領(実技)

・消防計画の作成要領

・防火・防災管理の進め方

・効果測定

2日間9時から17時まで講習がびっちり入っており、最後にテストがあります。

防火防災管理講習のテキスト

受講当日の最初に、受付と同時にテキストを5,500円で購入します。(現金払いです。)

防火防災講習で使用するテキスト

購入するテキストは3種類で、A4サイズですがどれも非常に分厚く重たいです。

1日目終了時は、テキストを講習会場に置いて帰ってもいいので楽ですが、2日目終了時は全て持って帰るので、リュックサックのようなものを持参した方がいいかもしれません。一応テキストが入るビニール袋はもらえます。

一番左の青いテキスト(消防関係法令集)が一番分厚くて重いのですが、一番使いません(笑)

防火防災管理講習の内容

講習の内容はテキストを使った座学の他に、消火器や消火栓などの消防設備の使い方や注意点を学んだり、三角巾を利用した救護の仕方などの実技講習もあります。そして最後に効果測定という名前のテストがあります。

防火防災管理講習の座学について

まず座学についてですが、テキストをもとに講師の方が色々と説明してくれるほか、過去の火災などの解説動画もよく見ます。

内容によっては眠くなるようなこともありますが、火災事例の解説についてはかなり衝撃的な内容で、学ぶことも多いです。

受講中は当たり前ですが、眠ったりスマホやパソコンをいじることは許されません。そのようなことをしていると教官に注意されます。実際に私が受講していたときも注意されている人がいました。

講習の最後に効果測定があるのですが、テストにでる重要な部分は『ここがポイントです!』と言って、教えてくれます

蛍光ペンや付箋などを持っていくと、テスト直前などに後々復習しやすいのでオススメします。

防火防災管理講習の実技講習について

消防設備の使い方を学ぶ実技講習は、教室を移動して行います。

トップページに載せてある本所防災館の中には、消火栓・消火器・スプリンクラー・二酸化炭素消火装置・防災センターの警報管理装置など色々な消防設備を体験できる場所があり、それぞれ講師解説のもと使い方や注意点を学びます。

自分達で設備を操作することはなく、基本的に教官の方が操作方法を説明しながら設備を操作します。つまり、講習を受ける人は見ながら話を聞いているだけで、消火器を持って放水するといったことはありません。なので服装については、濡れてもいい服とか動きやすい服装で行く必要はありません

実技講習を受ければわかりますが、消防設備は使い方を間違えると非常に危険なことや、使い方を知らないと使えない、設備を止めることができないなど、とんでもない事態になりかねないので、自分の勤め先の建物にある設備については、よく聞いておくことをオススメします。

防火防災管理講習の最後にある効果測定

防火防災管理講習では、甲州の最後に効果測定という名のテストがあります。

効果測定の内容は、計20問の正誤問題で非常に簡単です。

試験中はテキストを見ることはできませんが、座学の時にここがポイントです!と言われたところが、本当にテストにでますので、そこだけ覚えておけば、まず落ちることはありません。

また、ここがポイントです!と言われたところを全部覚えていなくても、常識的に考えれば正解できる問題もあります。

一応効果測定で一定基準に達していない場合は、居残りで補講を受けなければいけないとのことでしたが、90名近く受講者がいた中で補講を受けなければならない人は一人もいませんでした

つまり、とっても簡単なのでそれほど身構える必要はなく、直前にここがポイントと言われたところを見返しておけば大丈夫です。

そして万一効果測定で落ちたとしても、その場で居残りで講習を受けるだけですので、ご安心ください。

防火防災管理講習の効果測定で、試験に出るポイント

それでも、心配で心配で眠れない…という方のために、講師の方がテキスト(防火・防災管理の知識)でここかポイントです!と言った部分をご紹介します。

P15 防火管理とは、このように火災発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でもその被害を最小限に止めるため、必要な万全の対策を樹立し、実践することをいう。

P34 防火管理に係る消防計画の作成及び変更については、防火対象物の位置、構造及び設備の状況やその使用状況に応じ、管理権限者の支持を受けて作成及び変更する

P39 統括防火管理者の責務①防火対象物全体について消防計画の作成②全体についての消防計画に基づく消化、通報及び避難の訓練実施③防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理

P48 防災管理者に、防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならないことから、防災管理者と防火管理者は同一とする

P73 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所を設置しようとする者は、設置しようとする日の10日前までに少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備を記載した図書を添付して消防署長に届け出て、検査を受けなければならない

P90 放火火災の防止対策 死角となりやすい部分に置かれている可燃物の整理、整頓又は除去

P118 <自主点検のポイント>避難障害物となる物が置いてないか・通路や階段等の避難施設に人が通れるという理由などで、段ボール等の物品等を放置していないか

P152 点検した結果は、特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回、消防長又は消防署長に報告することが義務付けられている

P192 停電から復旧した際の電気火災(通電火災)を防ぐため、避難上の安全を確保したうえで、ブレーカーを落とし避難する

P196 オフィス家具類を固定しておくことはもちろんだが、万一、固定した器具が外れて転倒・移動した場合でも被害を受けにくい配置の工夫を行う

P206 発生時の初動対応として、従業員や在館者等に対し、むやみに移動せず、館内で待機することを館内放送等で促すことが必要である

P227 自動火災報知設備等により感知した場合の措置

①点灯した受信機の地区表示灯の場所と警戒区域一覧図を照合し、表示区域を確認してから現場へ急行する。

②受信機の地区表示灯が複数点灯した場合又はスプリンクラー設備等が両方作動した場合は、火災と断定して所定の活動をする。

③防災センター等から現場へ急行する場合は、消火器、懐中電灯、マスターキー、非常用エレベーターの消防運転専用キーを携行する。

P246 止血をするときには、直接血液に触れないようにする、ゴム手袋・ビニール袋などを着用することが勧められる。

P268 防火管理者を選任していないからといって、防火管理に係る消防計画の作成義務が免除されるものではない。

P269 防火管理に係る消防計画の規定と防災管理に係る消防計画の規定は独立したものであるが、両方の規定を満足するよう一体的な運用を確保し、防火・防災管理に係る消防計画として作成する。

P282 現に工事中の防火対象物で、増改築、用途変更や間仕切り変更等の工事を行う場合は「使用部分」と「工事部分」が混在するため防火管理が不徹底となりがちであり、過去の火災事例等においても大きな被害につながった事例が後を絶たないことから、工事中には「使用部分」と「工事部分」が一体的かつ有機的に連携した防火管理体制を確立しなければならない。

P312 防火管理者及び防災管理者は管理権限者によって専任されるものであり、業務の執行にあたっては折にふれ実施状況を報告する等管理権限者と連携を取り、その指示を求めるとともに、誠実かつ適正にこれを行わなければならない。

けっこう量があるし、専門的な用語が並んでいるので、ビビってしまう方もいるかもしれませんが、試験は〇×形式で、補講を受けなければならなかった人は一人もいません。

きっとあなたでも大丈夫です。

防火防災管理講習を受けた感想

実際に受講した感想としては、受講前に想像していたより面白かったし、すごく勉強になりました。

時間も二日間9時から約17時までと、それなりに長いですが、自分の場合は割とあっという間でした。

どちらかというと、防火管理者や消防計画の作成の仕方など、事務的な部分が一番退屈で眠かったです。(これをやるために、講習受けているのですが…)

特に印象に残った部分などを、少しご紹介します。

過去の大規模火災事故が起きた原因などが、興味深い

講習の最初の方に、過去日本で起きた7件の大規模な火災事故について、事件の概要・なぜ火災が起きたのか・なぜ被害がここまで拡大したのかについて勉強します。

物事には何でも理由があると言いますが、どれも起こるべくして起きているという印象を受けました。

共通する一番の理由は、建物所有者・テナント従業員の防災意識の低さなんだと思います。

意識が低いので、以下のようなことが共通して起きています。

・消防設備の維持管理をしていない ⇒ いざという時、設備が作動しない

・消防設備の使い方がわからない ⇒ 初期消火ができない

・どうしていいかわからない ⇒ 通報しない、お客さんを避難誘導しない

・避難ルートなどにものが置かれている ⇒ 避難できない、放火される

取り上げられた事例には、火災で百人以上の方が亡くなっている悲惨な事例もありますが、中には火事を見つけた人がすぐ119番通報していたり、消火器の正しい使い方を知っていただけで防げたようなものもあります。

正直この部分だけでも、とても勉強になりました。

防火管理や消防法への理解が深まる

まず第一に、防火管理などについてはビルオーナーや不動産賃貸業・管理業をしている会社、入居するテナント企業など多くの人に関係することですが、基本的に普段消防法のことなど勉強する機会はないと思います。

なんとなく防火管理者についてや、消防点検、消防への届け出が必要なことは知っているけど、詳しいことはよくわからないという人は、講習を受講することで頭の中がスッキリし必要性や注意点などが理解できます。

どういった建物の規模・用途などによって、何をしなければいけないのか?どういうルールになっているのかもよくわかります。

防災対策や、消防設備への理解が深まる

様々な防災対策や消防設備についても学びます。

特に消防設備に関しては、施設内で実際に様々な設備を見ながら説明を受けますので、わかりやすいですし、勉強になります。

消防設備の中には、使い方を間違えると大変危険なものや、水浸しになって火災よりも被害が大きくなるものもあります。

知っているだけで防げる事故もあるので、為になる知識が身に付きます。

まとめ

仕事で防火管理者・防災管理者になる人はもちろん受講する必要がありますが、そういったことを抜きにして、消防・防災の為になる知識が身に付きます。

講習終了後の効果測定は、非常に簡単な正誤問題ですので、心配しなくて大丈夫です!

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